産業廃棄物収集運搬業許可について

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産業廃棄物収集運搬業許可とは?

 

~家電設置・工事業の方が特に注意したいポイント~

 

産業廃棄物収集運搬業許可とは、
仕事で出たゴミ(産業廃棄物)を、他人のために運ぶときに必要になる許可です。

たとえば、エアコンや洗濯機を取り外して運ぶ

工事で出た金属くずやプラスチックを処分場へ持っていく

他社から「廃棄物を運んでほしい」と頼まれるこうした場合、許可が必要になる可能性があります。

 

そして、すべての運搬で許可が必要なわけではありません。

たとえば、自社で出たゴミを、自社で処分場へ運ぶだけ

売却できる「有価物」として扱っている

一般家庭ゴミのみを扱っている

こうした場合は、許可が不要になることもあります。

ただし、
「これは産業廃棄物なのか?」「本当に有価物なのか?」の判断は非常に難しく、自己判断は危険です。

 

家電量販店や元請との契約では「許可必須」が多い

 

実務上、特に注意が必要なのが
家電量販店・大手元請・メーカーとの契約です。

たとえ法律上ギリギリ不要に見えるケースでも、

「産業廃棄物収集運搬業許可を保有していること」

「許可証の写しの提出」

契約条件として求められることが非常に多いのが実情です。

つまり、

法律上は不要でも、 契約上は「持っていないと仕事ができない」

というケースが多くあります。

 

よくある勘違い

 

よくある誤解として、次のようなものがあります。

「一時的に置いているだけだから大丈夫」

「お金をもらってないから問題ない」

「リサイクル品だから許可はいらない」

「今まで指摘されなかったから大丈夫」

これらは、行政や元請の判断で“アウト”になる可能性がある典型例です。

 

 

行政書士に相談するメリット

 

産業廃棄物の許可は、
「書類を出せば終わり」ではありません。

行政書士に相談することで、

許可が本当に必要かの事前判断

契約条件に合った許可の取り方

違反にならない運用方法の設計

更新・変更の管理までサポートが可能になります。

 

まとめ

 

産業廃棄物収集運搬業許可は、
「知らなかった」では済まされない許可のひとつです。

特に、

✔ 家電設置・撤去業
✔ 電気工事業
✔ 設備業
✔ 建設業

の方は、
「必要かどうか分からない」段階での確認がとても重要です。

 

当事務所では、

許可が必要かどうかの簡易診断

愛媛県・松山市対応

家電量販店下請け・電気工事業向けサポート

新規・更新・変更まで一括対応を行っています。


お気軽にご相談ください。